建築に関する専門用語をまとめました
- 違反建築物(いはんけんちくぶつ)
- 建築基準法や都条例などの規定に違反している建築物。
特定行政庁は、違反建築物を発見した場合に、その建築物の所有者、建築主、工事請負に対して、当該建築物の移転、改築、使用禁止など、是正に必要な措置を指示することができる。 - 既存不適格建築物(きそんふてきかくけんちくぶつ)
- 建築した時点では建築基準法などに適合していたが、その後の法律や条例の改正などによって建築基準法に違反してしまった建築物。
違反建築物とは区別し、違法建築としないという特例を設けている。
ただし、将来一定規模以上の建て替えや改築をする際は、適法な建築物にする必要があるため、建物が小さくなったり、建築自体ができなくなることもある。 - 建築基準法(けんちくきじゅんほう)
- 建物を建築する上で、最も基本的な法律。
同法に基づいた建築確認を受けることで、建築することが可能となる。
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とし、建築物の性能に関する基準(単体規定)と都市計画的な内容(集団規定)に分類される。 - 建ぺい率(けんぺいりつ)
- 敷地面積に対する建築面積の割合。
建築基準法と都市計画により上限が定められている。たとえば、建ぺい率60%の地域であれば、150平方メートルの土地には、90平方メートルまでの建築面積の建物が建築可能となる。 - 工業地域(こうぎょうちいき)
- 主として工業の利便を図るために指定された用途地域。
基本的に危険性や環境悪化の恐れのある工場も建設できる。住宅の建築は可能だか、学校や病院、福祉施設などの建設は禁じられている。 - 市街化区域(しがいかくいき)
- 都市計画法に基づき指定された既に市街地を形成している区域(既成市街地)及び概ね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域。
道路や公共施設などを整備し、積極的に市街地を形成していく区域。 - 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
- 都市計画法に基づき指定された市街化を抑制すべき区域。市街化区域と対をなす。
原則として建物を建てたり、増築することが出来ない。ただし、農林漁業用など限られた建築物は、設置が認められることがある。 - 準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)
- 主として環境悪化の恐れのない工場の利便を図るために指定された用途地域。
住宅や学校、病院も建設できる。騒音や振動、火災の危険性等の観点から一定の業種の建設が原則として禁じられている。 - 準防火地域(じゅんぼうかちいき)
- 市街地における火災の危険を防除するために指定される地域。
4階建て以上の建築物については耐火建築物とすること、3階建て以下の建築物については、規模によって準耐火建築または一定の防火建築物とすることが定められている。 - 商業地域(しょうぎょうちいき)
- 主として商業などの業務(店舗や事務所など)の利便を増進するために指定された用途地域。
住宅や学校、病院も建設でき、風俗施設も含めほとんどの商業施設が建設できる。工場や危険物等に一定の規制がある。 - セットバック(せっとばっく)
- 2項道路(幅員4メートル未満で指定された道)に接している敷地で、道路の境界線を後退させること、また斜線制限等により建築物の上部を段状に後退させること。
セットバックした範囲内には建物だけでなく、門や塀なども建築できない。また、建ぺい率・容積率の算定の際、敷地面積に含めることもできない。 - 第1種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
- 低層住宅(2~3階建て以下)の良好な住環境を保護するために指定された用途地域。
用途地域の中で最も厳しい規制がかけられている。
住宅以外に、小・中・高等学校、保育所、図書館、診療所などが建設できる。 - 第1種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
- 中高層住宅(マンションなど)の良好な住環境を保護するために指定された用途地域。
住宅以外に、大学や専門学校などの教育施設、病院のほか、小規模な店舗などの建設(一部制限有り)が建設できる。 - 2×4工法(つーばいふぉーこうほう)
- 主に床・壁・天井などの面に、構造用の合板を使用して建物を支える建築工法。厚さ2インチ×幅4インチの角材を多く枠組みに使用することから、2×4工法と呼ばれている。
建物を面で支えるため、耐震性に優れ気密性も高い。ただし、壁面が構造壁となっているため、窓の位置や大きさなどが制限される場合がある。 - 定期借地権(ていきしゃくちけん)
- 一定の契約期間で借地関係が終了し、契約更新ができない借地権。
契約満了時に借りていた土地を地主に返還しなければならない。 - 防火地域(ぼうかちいき)
- 準防火地域と共に市街地における火災の危険を防除するために指定される地域。
3階建て以上、または延べ床面積が100平方メートルを越える建築物は、耐火建築物にすることが定められている - 木造軸組工法(もくぞうじくぐみこうほう)
- 主に柱・梁・筋交いなどの軸組(線材)で建物を支える建築工法。在来工法(ざいらいこうほう)とも呼ばれている。
2×4工法などに比べると、設計・間取りの自由度が高く増改築も比較的容易に行える。 - 容積率(ようせきりつ)
- 敷地面積に対する延床面積の割合。
建築基準法と都市計画により上限が定められている。たとえば、容積率200%の地域であれば、150平方メートルの土地には、300平方メートルまでの延床面積の建物が建築可能となる。 - 隣地斜線制限(りんちしゃせんせいげん)
- 隣地の日照及び通風などを確保することを目的とした、建築物の各部分の高さに関する制限。
建築物の高さを隣地境界線から一定以上の高さを起点とする斜線の範囲内に制限しなければならない。